四国ビーチサッカー連盟規約

 

第1章 総 則 

 

第1条 本団体は「四国ビーチサッカー連盟」といい、英文では“Shikoku Beach Soccer Federation”(略称“SBSF”)という。 

本規程は、四国ビーチサッカー連盟(以下「本連盟」という。)の組織及び運営に関する基本原則を定めるものである。

第2条 本連盟は、一般社団法人四国サッカー協会に加盟し、その監理を受ける。

第3条 本連盟は、四国地域のビーチサッカー競技の健全な普及及び発展をその目的とする。

第4条 本連盟に登録加盟したすべての団体及び役員、監督、コーチその他関係者並びに登録選手は、本規定及びこれに付随する諸規程並びに一般社団法人四国サッカー協会の諸規程を遵守する義務を負う。

 

第2章 事 業 

 

第5条 本連盟は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ビーチサッカーに関する各種競技会の開催

(2)ビーチサッカーに関する各種競技会の公認・後援及び指導

(3)ビーチサッカーに関する各種講習会の開催及び指導者の養成

(4)ビーチサッカーに関する普及及び強化事業

(5)ビーチサッカーに関する競技規則及び審判技術の研究及び指導

(6)ビーチサッカーに関する諸団体・関連事業の連絡調整

(7)ビーチサッカーを通じた自然環境保護活動

(8)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 組 織 

 

第6条 本連盟は、一般社団法人四国サッカー協会フットサル委員会並びに四国地域を本拠地とするビーチサッカー団体・関係者及び本連盟の趣旨に賛同する団体、チームとしての加盟団体により組織する。

 

第7条 本連盟に加盟を希望する団体は、理事会の決議を経て加盟することができる。

参加する団体が脱会するには、理事会の承認を受けなければならない。

 

第4章 役 員 

 

第8条 本連盟に次の役員を置く。役員の決定は理事会で承認されなければならない。

(1) 会長 1名

(2) 理事長 1名

(3) 副理事長 2名

(4) 事務局長 1名

(5) 理事 若干名(各県1名及び四国ビーチサッカーリーグ参加チーム代表者)

(6) 監事 1名

第9条 本連盟の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本連盟を代表し会務を統括する。

(2) 理事長は、会長を補佐し会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(3) 理事長は、本連盟の会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執行することができる。この場合は次期理事会で承認を得るものとする。

(4) 理事は、運営委員会の構成員となり、本連盟の任務を決議し執行する。

(5) 監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。 

第10条 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また補充のため就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

第11条 本連盟に、顧問及び参与を置くことができる。この委嘱は理事会の推薦により、理事長がこれを推挙する。 

 

第5章 理事会 

 

(理事会の招集等) 

第12条 理事会は、年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又 

は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった時から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。 

2 理事会に付議する事項は、あらかじめ各理事に通知しなければならない。 

3 理事会の議長は、会長とする。 

(理事会の定足数等) 

第13条 理事会は、理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席とみなす。 

2 理事会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

(理事会の決議の省略) 

第14条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 

(議事録) 

第15条 理事会及び総会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。 

 

第6章 会 計 

(事業計画及び収支予算) 

第16条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、連盟理事会、連盟総会の議決を経て毎会計年度開始前に、(一財)日本ビーチサッカー連盟に提出しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様である。 

(事業報告及び収支決算) 

第17条 本連盟の収支決算は、事業報告書とともに監事の監査を受けた上、連盟理事会の承認を受けなければならない。 

2 本連盟の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を翌年度に繰越すものとする。 

3 本連盟の収支決算及び事業報告書は監査終了後、連盟理事会の承認を受けたのち、毎年度開始3カ月以内に(一財)日本ビーチサッカー連盟に提出しなければならない。 

(会計年度) 

第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

ただし、最初の事業年度は、本連盟設立の日から2018年3月31日までとする。 

 

第7章 委 任 

 

第19条 この規約に定めるもののほか、本連盟の推進に必要な事項は理事会において定める。 

 

第8章 事務局 

 

第20条 本連盟は事務局を設置する。 

第21条 事務局の責任者として事務局長を置く。 

2 事務局は、会長の提案に基づき、理事会が専任及び解任する。 

 

第9章 附 則 

 

第22条 本規約は、理事会の決議によらない限り改廃することはできない。 

 

第23条 本規約は、2017年5月21日より施行する。 

 

(2017年7月23日 改定) 

(2019年5月26日 改定) 

(2021年5月16日 改定)